サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?

単身や老夫婦のみの高齢者の増加を考慮して、介護と医療を連携させて、サービスを提供することが可能な住宅を積極的に増加させていくことが課題になりました。こうした社会の要請を受け、高齢者が安心して生活できる住宅として誕生したものが、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)です。

サービス付き高齢者向け住宅は、一定の要件を満たした上で、都道府県から認可を受け、登録を受けた住宅のことをいいます。要件の詳細については、「高齢者住まい法」に規定が置かれています。

たとえば入居できるのは、

  • 60歳以上の人か要介護・要支援を受けている人と、その同居者に限定されています。
  • また、同居者として認められるのは、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援を受けた親族に限られます。
  • サービス付き高齢者向け住宅は、単身者向けの居室の戸数が圧倒的に多くなっています。そのため、夫婦で住むことを希望していたとしても、2人で入居できる部屋が空いていないために、二部屋を借りなければならないというケースも多くなっているようです。このような場合は、一部屋を寝室、もう一部屋をリビングとして利用するという方法もあります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) と特養・有料老人ホームは何が違うのか?

サービス付き高齢者向け住宅の大きな特徴は、入居に際して締結する契約が賃貸借契約であるという点にあります。つまり、入居者には借地借家法上の借家人としての地位が認められることになります。

特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの場合

たとえば、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの場合は、利用権契約を締結することが一般的です。この場合、長期入院が必要になると退去しなければならないことが多く、その旨を契約解除の条件としてあらかじめ定めている施設が多くなっています。しかし、サービス付き高齢者向け住宅の場合は、入院したことを理由に事業者側から一方的に契約を解除することはできません。

有料老人ホームの場合

有料老人ホームの場合、施設によっては入居時に高額な一時金を用意しなければなりません。

サービス付き高齢者向け住宅の場合は一時金を求められることはなく、通常の物件を借りるときと同じように、敷金や家賃を支払えばよいことになります。

ただし、サービス付き高齢者向け住宅の目的は、あくまでも「高齢者に住まいを提供する」という点にあることを理解しておく必要があります。特別養護老人ホームや有料老人ホームのように、介護サービスを受けることを前提条件とした施設とは違います。そのため生活支援サービスや介護サービスを利用するには、原則として外部の事業者に依頼をしなければならないという点に注意しましょう。

サービス付き高齢者向け住宅は、一定の安心を確保しつつ、自由な生活を送ることができるため、比較的元気なうちは快適に生活することができる住宅だといえます。しかし、重度の介護が必要になった場合には、十分なサービスを受けられない可能性もありますから、場合によってはほかの施設へ住み替える必要性が生じることもあるということを覚えておくようにしましょう。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)はどんな建物・設備なのか?

特別養護老人ホームや有料老人ホームは「福祉施設」に分類されますが、サービス付き高齢者向け住宅は「共同住宅」です。したがって自分の鍵は自分で管理することになり、門限時間もありません。外出や外泊なども自由にすることができますし、来客を招き入れることも可能です。他の入居者の迷惑にならなければ、自由に行うことができるのが原則です。

また、高齢者が安全に生活できるよう、建物にはバリアフリー構造が採用されています。床の段差は5㎜以下に設定されており、各所に手すりやスロープ、エレベーターなどが設置されています。

また、面積要件(原則として専用部分の床面積は25㎡以上)と設備要件(原則として専用部分に台所・水洗便所・収納設備・浴室を完備)を満たしていることも必要とされています。なお、共用設備に十分な面積がある場合には、専用部分の床面積は18㎡以上でよいことになっています。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)はどんなサービスが受けられるの?

サービス付き高齢者向け住宅は、常駐するスタッフが高齢者に対する見守りサービス(安否確認サービスや生活相談サービス)を行うことが必須の条件となっています。

安否確認サービスには、

  1. 毎日定刻に職員が居室を訪れるなどといった人的なもの
  2. トイレや冷蔵庫の扉などにセンサーを設置し、長時間開閉がない場合に職員が居室を訪れるといったシステムを活用したもの
  3. 人的なものとシステム活用の両方を併用するもの

などがあります。生活相談サービスとは、健康上の悩みや生活上の心配事について相談できるサービスです。

なお、見守りサービスは、ケアの専門家(医師・看護師・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員など)が少なくとも日中建物に常駐して、サービス提供することになっています。

以上の要件に加えて、総合的に高齢者の生活を支えるという目的を果たすために、オプションサービスとして、食事のサービスなどの生活支援サービスも提供されています。

各住宅において受けられるサービスの具体的内容は、その住宅ごとに異なりますから、入居する前にしっかりと情報を集めるようにしましょう。全国のサービス付き高齢者向け住宅の情報は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」によって調べることができますので、これらの情報を活用して、入居者本人の希望に合う住宅を探すようにしましょう。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) で介護が必要になったら?

サービス付き高齢者向け住宅のサービスの中には原則として介護サービスは含まれておりません。しかし、介護が必要な状態に至った場合にも、同じ住宅に居住していながら、適切な介護サービスを受けることができるように、外部の介護サービスを受けることができるという内容のサービスが、賃貸する住宅の標準オプションとして、追加されていることが多いようです。また、入居者への介護サービスについては、介護保険の24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせたしくみの活用が期待されています。

どんな場合にサービス付き高齢者向け住宅(サ高住) を選ぶとよいか?

サービス付き高齢者向け住宅を選択するメリットは、ほかの施設に入居する場合に比べて、非常に自由度の高い生活を送ることができるという点にあります。健康状態がある程度安定しており、できるだけマイペースに、プライバシーが保たれた生活を送りたいと考えている人に向いている住まいだといえるでしょう。また、有料老人ホームのように高額な一時金を支払う必要もないため、ほかの住まいに移りたいと考えた場合には、気軽に住み替えをすることも可能です。

ただし、心身の状態が衰えてくると、サービス付き高齢者向け住宅での生活はデメリットが増えてきます。介護が必要になった場合は訪問介護を利用することになるため、いつでも手厚い介護を受けられるというわけにはいきません。また、介護度が重くなると自己負担額が増え、ほかの施設への住み替えが必要になる場合もあります。そこで、元気なうちはとりあえずサービス付き高齢者向け住宅に住み、自分の健康状態の様子を見ながら、必要に合わせてほかの施設への住み替えを検討していくというのもよい方法だといえるでしょう。

入居条件と入居時にかかるお金

サービス付き高齢者向け住宅の入居条件は、入居希望者と事業者との間の契約によって決められることになるので、入居契約(契約の内容でいうと賃貸借契約)で必要事項を確認することになります。書面によって契約締結する決まりがありますので、当時書面で契約条項を確認することが重要です。特に、後々のトラブル防止のため、契約の解除事由や更新拒絶事由の条項はよく確認しておきましょう。

サービス付き高齢者向け住宅に入居するときには、一般的に敷金として家賃の2~3カ月分を支払うことになります。また、毎月の家賃、管理費、水道光熱費を支払う必要があります。月々の料金の目安としては、12万円~15万円程度の金額になることが多いようです。ただし、居室の面積や所在地(立地の良さや地域など)によって料金は大きく異なりますので、注意が必要です。食事などのオプションサービスを利用する場合には、さらにその費用も加わることになります。

サービス付き高齢者向け住宅はほかの施設よりも割安であるというイメージを持つ人も多いようですが、必ずしもそうとは言い切れません。最近は有料老人ホームであっても一時金が不要であったり、月々の費用が低額に抑えられている施設が増えています。特にサービス付き高齢者向け住宅の場合は、利用するオプションが増加していくとこにより、しだいに月々の費用が高額になっていくことも予想されます。どんなサービスにそれだけの費用がかかるのか、細かく確認しておくことが必要になります。

重要事項説明書の交付が義務付けられている

入居契約(賃貸借契約)を結ぶ際には、必ず事業者は入居者に対して重要事項説明書を交付しなければならないことになっています。サービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書は、有料老人ホームのものに比べると、書類の枚数も少なくなっています。つまり、記入のない情報については、自らが積極的に事業者に対して確認していくという姿勢が必要になります。

なお、サービス付き高齢者向け住宅が有料老人ホームを兼ねている場合、複数の重要事項説明書が作成されることもあります。(東京都では事業者は、生活支援サービスモデル重要事項説明書の他に、有料老人ホームに該当する場合は入居契約重要事項説明書を作成します)

重要事項説明書のどこに気を付けて読めばよいのか?

サービス付き高齢者向け住宅の生活支援サービスモデル重要事項説明書の記載内容のうち確認を要する主なポイントは以下の通りです。

生活支援サービス事業者及び住宅事業全体

事業者については、生活支援サービスを提供する事業者と、住宅の管理運営をする事業主体が、異なっている場合があります。また、事業主体が行っている主な事業を確認することで、その事業主体の特徴や経営の方向性を憶測することができます。住宅事業主体の介護事業の実績が少ない場合、高齢者のニーズをよく把握できていない場合もありますので十分注意するようにしましょう。

住宅の開設年月日や契約形態

住宅概要のうち、住宅の開設年月日に記載されている日付は、サービス付き高齢者向け住宅が開設された日です。サービス付き高齢者向け住宅は、既存の建物を改築して開設されることも多くなっていますから、建物自体の築年数はしっかりと把握しておく必要があります。特に、大々的なリフォームを施している場合は、見た目のキレイさで建物の築年数を見落としがちになりますので、十分注意してください。

解約やトラブル対応

事業者から一方的に解約される事由を確認しましょう。「ほかの入所者の生命・財産に危害を及ぼすおそれがあるとき」などというように、明確な表現が避けられているような場合には、どのようなケースが該当するのか具体例を挙げてもらうようにしましょう。  

まとめ

サービス付き高齢者向け住宅の目的は、あくまでも「高齢者に住まいを提供する」という点にあることを理解しておく必要があります。

重度の介護が必要になった場合には、ほかの施設へ住み替える必要性が生じるということもあるということを覚えておくようにしましょう。サービス付き高齢者向け住宅の場合は、利用するオプションサービスが増加することで、しだいに月々の費用が高額になりますので、必ずしも割安な料金設定になってるわけではありません。