生活保護葬とは?
生活保護葬とは、国が葬儀費用を負担してくれる制度であり、生活保護を受給されている方が「葬祭扶助制度」を利用することで自己負担0円であげられることができますので、覚えておきましょう。
生活保護法の第18条で「葬祭扶助」として定められており生活保護葬は、別名 福祉葬、民生葬とも呼ばれています。
生活保護葬は、通夜や葬儀を行わず火葬のみを行う、火葬式(直葬)という形式です。
生活保護葬を行うためには、お葬式の前に、自治体に葬祭扶助の申請を行い支給を認められなければならないため必ず許可をしてもらう必要があります。
認可が下りていれば、お葬式が終わった後に葬儀社にて手続きを行い、この手続きが完了しますと自治体から葬儀社に葬儀費用が振込まれます。(自己負担なし)
葬祭扶助の金額は地域差がありますが、平均値は大人が20万円前後、子供が15万円前後の傾向です。
生活保護葬は、葬儀の内容に制限があります。
下記は、「生活保護法」の第18条より引用
生活保護法・第18条
1項.葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
2項.下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
火葬式(直葬)は、通夜式と告別式は行わないため、日程は1日で終了します。
生活保護葬の対象者
- 葬儀を行う方(喪主)が、生活保護受給者の場合
- 故人様が、生活保護受給者の場合
- ご夫婦(世帯)で、受給されている場合
よくあるケース
ご夫婦で生活保護を受給されていて、どちらかがお亡くなりになる場合です。この場合、【申請者=配偶者(夫または妻)=生活保護受給者】となるため、葬祭扶助が支給されます。
もし、葬儀を行う人(親族など)が生活保護受給者でなければ、基本的に「保護の対象外」となり葬祭扶助は支給されませんが、その方の生活状況などにより、柔軟に対応していただける自治体もあります。
「納骨」の費用は葬祭扶助の対象外 のため、生活保護葬後の納骨場所や負担金については周囲の人と相談することをお勧めします。
生活保護受給者死亡時の葬儀の流れ
1.福祉事務所などへの連絡
①生活保護受給世帯の人が死亡した場合、ケースワーカーや民生委員、または役所の福祉課に連絡します。
2.葬祭扶助の申請・確認
①管轄の福祉事務所に葬祭扶助の申請します。葬祭扶助の申請は、必ず葬儀の前に行います。
②葬祭扶助の申請者と故人の住民票の管轄が異なる場合は、原則的に申請者の住民票がある地域の役所に申請します。
③ただし、自治体によって支給額が異なることもあるので、故人の住民票がある役所にも確認してみると良いでしょう。
3.葬儀社への依頼
①役所が葬祭扶助に対応する葬儀社を選択、紹介してくれます。
②葬祭扶助の申請が認められたことを確認して、葬儀社に葬儀を依頼してください。
③葬祭扶助を利用する旨をはっきり伝えます。
4.葬儀
①葬祭扶助の範囲内で行える葬儀を行います。
②今までに記載しておりましたが、通夜、告別式がなく火葬のみを行う火葬式(直葬)と呼ばれる形態の葬儀です。
5.葬儀費用の支払い
①福祉事務所から葬儀社に葬儀費用が支払われます。
②ほとんどの場合、葬儀の施主を介さずに、福祉事務所から直接葬儀社に支払われます。
まとめ
葬祭扶助を利用されてのご葬儀であっても、大切なご家族をお見送りしたい気持ちに違いはないはずです。「葬祭扶助だから」といった理由で諦めるようなことはせず、福祉事務所や役所、葬儀社に相談して故人様をお見送りしましょう。