本当に困ったら生活保護を申請しましょう
どんなときに生活保護を受ける?
高齢や障害等の何らかの要因で働けなくなり、年金も受給できない、預貯金も底を尽いてきているなど、本当に生活に困ったら「生活保護」の申請をしましょう。消費者金融でお金を借りたり、生活が困窮し自殺をしたり、ホームレス生活になったりするのを防ぐためのセーフティーネットとして、生活保護制度があります。当面の経済的な危機を乗り越えることで、自立に向けての足組となってくれるでしょう。
生活保護制度は生存権のひとつ
生活保護という制度があることを知っていても、その内容については、あまりよく知らないという人が多いように思われます。制度の趣旨は「生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている」とあります。健康で文化的な最低限の生活とは、憲法25条の生存権のことであり、国によって保障されている権利です。その生存権の保障を具現化するひとつとして生活保護法という法律があります。
生活保護法の第1条にも、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」となっています。
生活保護の相談窓口
生活保護の相談・申請窓口は、今現在住んでいる地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当となります。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
どの程度から利用できるのか
資産がゼロで、全く収入もない状態でないと、生活保護を受けられないと思っている人が多いのではないでしょうか。それは違います。収入があっても最低生活費に足りなければ、差額分を生活保護費が支給されます。持ち金をすべて使い果たすまで、生活保護を認めないということではありません。
親兄弟から支援を受けられる場合、生活保護は受給できない?
自分自身はアルバイトや日雇い派遣などで生活が苦しいけれど、実家は割と裕福だというような場合は、福祉事務所に相談に行くと「親族等から援助を受けることができる場合には、援助を受けてください」と言われることが多くあります。生活保護法の第4条第2項には「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とあります。この法律とは、生活保護法のことです。つまり、生活保護法より民法の親族扶養の規定のほうが優先されるということになります。
実際、親族から金銭的な援助がある場合、それはあなたの収入とみなされます。あなたが働いて得る収入がゼロであっても、援助による収入が厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費に満たない場合でなければ、基本的に生活保護を利用することはできません。
生活保護を受けるための要件
生活保護は世帯単位
生活保護は世帯単位で行い、世帯全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先されます。
資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し、生活費に充てます。
能力の活用
働くことが可能な人は、その能力に応じて働きます。
あらゆるものの活用
年金や手当などで給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用します。
扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けます。
あらゆるものの活用としては、例えば母子家庭なら児童扶養手当を受けられるため、手当を受けていない人には、まずそちらの受給手続きをするように言われたりします。そのうえで、世帯の収入と最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合は、保護が適用されます。
預貯金があったら、生活保護は利用できない?
預貯金があるのなら、まずはそれを生活費に充当するのは当然のことです。預貯金の取り崩しでは生活していくことができなくなって初めて、生活保護の利用が可能となります。しかし、預貯金がゼロになり、いよいよ食べてはいけないという事態になる前に、たいていの人は福祉事務所に相談に行くでしょう。相談に行けば当然、手持ちの現金と預貯金について質問されます。問題はその金額です。
保有が認められるのは、最低生活費の2分の1までです。最低生活費の2分の1を超えているときは絶対にダメというわけではなく、生活保護を利用できる場合もあります。ただし、超えた部分の金額は最初の月の収入と認定され、その分を生活保護費から差し引かれて支給されることになります。
持ち家があったら、生活保護は利用できない?
広大な家屋敷のような特異な例を除けば、自分が住むための家や土地を所有していたとしても、生活保護を受けられる可能性はあります。ところが、マイホームをもっていたら生活保護は受けられないものと思い込んでいる人も多いのではないでしょうか。
それでは、どんな家・土地であれば、その保有が認められるのでしょうか。これについては、福祉事務所に設置される「処分検討委員会」で検討され、保有の可否が決定される仕組みになっています。
住んでいる家・土地の処分価値が利用価値に比べて高いかどうか判断し、処分価値と利用価値がほとんど同じ、もしくは処分価値が利用価値より小さいと判断される場合は、原則として保有が認められます。逆に、処分価値が利用価値より著しく大きい場合は、処分を指導されます。
判断の目安は、標準3人世帯の生活費10年分の金額(地域性を考慮した補正あり)です。処分価値がこれより低い場合は、保有を容認されると思ってよいでしょう。いずれにしても、慌てて家を売るようなことをせず、まずは福祉事務所に相談することが大切です。長年住み慣れた自宅を手放すことなく、生活保護費を受給している例もあります。自分の家に住み続けながら生活保護を受けることは可能なのです。
それから、住宅ローンがある人は、原則として生活保護が受けられません。ローン付きの住宅保有を認めてしまうと、生活保護受給中に資産の形成を認めることになってしまうので、これは生活保護の趣旨に反してしまうからです。ローンが残っている場合は、まずその住宅を売却し、その資金を生活費に充てます。それでも生活に困っていたら、生活保護の申請をすることになります。
車の所有は認められるのか?
自宅については条件付きではあるものの、持ち続けることができます。基本的に自動車を所有している場合は、売却等をして手放すことが求められます。理由としては、ガソリン代に税金、自賠責保険、任意保険、車検はもちろんのこと、オイル交換等のメンテナンスの費用、駐車場を借りていたらその料金もかかるためです。
また、万が一事故を起こしてしまった際の賠償能力に疑問符がつくなど、微妙な問題を含んでいることも保有を認められない理由のひとつとして挙げられます。ボロボロの中古車であっても、持っているだけで維持費のかかる車については、所有し続けることは難しいでしょう。
しかし、生活保護を申請したすべての人に手放すように指示されるわけではありません。都市部では電車やバスなどの公共交通機関が発達しており、車がなくても不便を感じることがあまりないかもしれませんが、地方は事情が違います。1時間に1本しかバスがない、1日に一往復しかバスがこないところでは、車は不可欠な必需品です。このように、公共交通機関の利用が著しく困難な地域によっては、車の所有を認められる場合もあります。
働く能力があったら、生活保護費は受給できない?
働く能力があっても本当に生活に困っていれば、生活保護は利用できます。生活保護法の第4条に「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」とあります。法律の条文には具体的なことは書かれていませんが、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用しても、生活に困窮しているようであれば、生活保護の利用は可能なわけです。一生懸命に求職活動をしたけれども仕事が見つからず、雇用保険が切れ、貯金も底を尽きそうだとなったら、生活保護が適用されます。
だが、本当に求職活動に励んだという証拠を示す必要があります。福祉事務所に相談しに行く前に、週2~3回はハローワーク等へ行き、実際に仕事探しをしておくのはもちろんのことです。その記録を残しておくことが大事です。
その時は、メモ書きよりもハローワークカードなどを提示すると、より効果的です。さらに「〇月〇日に、A社という会社に面接に行ったけれど、ダメだった」などと証拠(不採用通知)を示すことで相談員にアピールできます。具体的な求職活動の内容についてはハローワークに相談してみましょう。
働ける能力があり、働く意思があっても、現に仕事に就けていない事実を伝え、そろそろハローワークへ行く交通費も心配になるくらい、生活に困っていることをわかってもらうしかありません。仕事も探さずに毎日ぶらぶらしていた揚げ句、お金が無くなったから生活保護が欲しいでは、先方に良い印象を与えるわけがありません。
収入が最低生活費に満たないときに差額支給される
保護の内容は①生活扶助②住宅扶助③教育扶助④医療扶助⑤介護扶助⑥出産扶助⑦生業扶助⑧葬祭扶助の8種類の扶助に分けられます。生活保護は厚生労働大臣の定める基準によって最低生活費を計算し、これとその者の収入とを比較して、その者の収入だけでは最低生活費に満たないときに、初めて行われるものです。
最低生活費を算出するには、大きく4つの金額を合計すればいいだけなので割と簡単です。生活扶助基準(第1類)、生活扶助基準(第2類)、生活扶助基準(各種加算)、その他の扶助基準(住宅扶助、教育扶助など)を順に足して、計算します。
生活扶助基準(第1類)は飲食費や被服費など個人単位に係るものであり、生活扶助基準(第2類)は水道光熱費などの世帯全体として係るものをいいます。
気を付けなければならないのは、1級地、2級地、3級地と、住んでいる地域によって生活扶助の金額が変わってくることです。東京に住む人と北海道や九州に住む人とを同じ基準で括るのは無理があるので、金額に差をつけているのです。
生活保護は申請しなければもらえない
申請しないと、保護は開始されない
生活保護制度は、自ら申請することを前提とする申請主義をとっています。手続的には、年金の申請(裁定請求)と似ています。年金の場合は、年金保険料をきちんと納めていて受給資格を得ていても、自ら裁定請求しなければ、年金を受給することはできません。
生活保護制度も同様で、いくら生活保護を受けられる要件を満たしていても、黙っていたのでは、いつまでたっても生活保護を利用することはできません。「自ら申請すること」を前提している以上、本当に生活保護が必要なら、申請をためらう必要はありません。公的な支援を求めるのは恥でもなんでもありません。
申請は基本的に、現在住んでいる地域の市(区)役所の中にある福祉事務所の窓口で行います。役所内では、「健康福祉部」や「保険福祉課」といった部署が福祉事務所であることが一般的です。福祉事務所がない町村の場合は、都道府県が設置している出先の出張所内にあるので、そこを利用します。
また、決まった住所がない、住民票があるところと違うところに住んでいる人の場合は、今住んでいるところの最寄りの福祉事務所に申請すればいいことになっています。
ネットカフェなどで寝泊まりしているような人の場合は、どこの福祉事務所に申請してもよいことになっているので、いちばん近くにある福祉事務所を訪ねるとよいでしょう。
信頼できる人に同席を頼んでもよい
相談や申請のために出向くと、福祉事務所の担当者から制度利用についてさまざまな説明をされたり、あなた個人の事情についてもいろいろと聞かれます。面談の際、自分ひとりで大丈夫という人はいいが、ひとりだけでは心細いと感じる人は、信頼のおける友人や知人、親族に同席を頼みましょう。生活困窮者を支援とするグループの人や弁護士に頼んでもいいでしょう。
申請者のプライバシー保護を理由に、第三者が同席することを嫌がる福祉事務所もあるようですが、同席を拒まれる根拠はないのです。
相談・申請で必要になるもの
手続的には「相談→申請→決定」の順序で進められます。相談の結果、この人は生活保護を受けなければ生活が成り立たないと判断されたら、申請に必要な書類が手渡されます。受け取った申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類を付けて福祉事務所に提出した後、決定を待つという流れになります。
添付書類については、基本的に申請をする福祉事務所の方から、申請書と一緒に渡されるので、それを受け取ればよいのです。
添付書類は、同意書、収入申告書、資産申告書、給与証明書、家屋(宅地)賃貸借契約証明書などで、添付するものは場合によって異なりますが、通常必ず提出しなければならないのは、次の4つになります。
①生活保護申請書
保護を受けようとする者の住所、氏名、扶養の有無、家族状況、申請理由など
②収入申告書
現在の収入状況(世帯全員分)
③資産申告書
預貯金、現金、土地・建物、生命保険などの資産
④同意書
収入や資産について、福祉課が関係先に問い合わせ、照会・調査することの承諾
収入や資産については細かくチェックされるので、すべてのものを申告書に記載してオープンにしておくことです。虚偽の記載は許されません。
申請するときは、印鑑をもっていくようにしましょう。
まとめ
生活保護の内容は①生活扶助②住宅扶助③教育扶助④医療扶助⑤介護扶助⑥出産扶助⑦生業扶助⑧葬祭扶助の8種類の扶助に分けられます。生活保護は厚生労働大臣の定める基準によって最低生活費を計算し、これとその者の収入とを比較して、その者の収入だけでは最低生活費に満たないときに、初めて行われるものです。本当に生活保護が必要なら、まずは福祉事務所に相談することが大切です。